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お知らせ・事務所通信

税理士は、「税」だけの専門家?(通信No.3)

常盤事務所通信 No.3

さて、これまでお話してきたことをまとめると、次の2つになります。
1つめは、No.1でお伝えした「節税の基本」。これは、所得を分散する、ということでした。
最大に分散したければ、会社をつくることになります。

しかし、単純に会社をつくればよいというものではありません。社会保険なども考えて、社長個人と会社とで外部に払う額を節約しないことには意味がない。これが、2つめ、No.2でお伝えしたことです。

実際、税理士のアドバイスに従って、税金を安くするために法人成りしてみた。ところが、逆に社会保険等の負担が増えてしまった。だから、また個人事業に戻した、という話は結構あります。

本来、そこまで考えた上でアドバイスするのが当然だと思うのですが、専門家といえども、自分の専門領域以外はなかなか気が回りません。ましてや、さらに踏み込んで、経営の観点から考えることのできる専門家はとても少ないと思います。

しかし、実際には、経営の観点から、全体的に、長期的に考えることが一番大事です(当然ですが…)。
例えば、税金と社会保険料をあわせた目先の支出は確かに多くなる。しかし、取引先からの信頼ということを考えると、会社形態にしたほうがよい。という判断も十分あり得るでしょう。また、あまり節税をせずに税金を払っていたら、銀行に信頼されて、借入がしやすかったということもあります。

我々は専門家として、自分の考え得る限り最善と思われるアドバイスをしています。ただ、経営者という「経営の専門家」から見れば、それでもまだ一面的かもしれません。
だから、私はできるだけ様々な視点から見て、節税策などをご紹介する。皆様は、それらをどう利用するのが自社ではベストなのか考えていただく。そんなふうにやっていければいいなと思っております。

 

お知らせ~福岡商工会主催のセミナーでお話します~

5,000万円の相続税が、1,000万円で済むとしたら・・・いいと思いませんか?もうご存じの方も多いと思いますが、そのような制度が予定されています。「事業承継税制」と呼ばれるものです。

儲かっている会社ほど、株の価値が高くなります。そして、経営を引き継いだときに、多額の相続税をとられてしまいます。この相続税を低くして、経営を円滑に引き継いでもらおうという制度です。

ただし、この制度、相続税を低くしてもらうためには雇用の確保など色々な制約があります。だから、経営を続けていくという大きな視点で考えた場合には、下手にこの制度を使わない方がよいことも考えられます。そのような考え方も加えつつ、新しい事業承継税制についてお話しします。

まだ、若干、席が残っているようですので、ご興味のある方は下記を記入の上、無料FAX(0120-936-562)までどうぞ。なお、受講料は無料です。

日程:11/19【水】13:30~16:30
→無事終了いたしました。ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。

場所:福岡商工会議所 502会議室
福岡市博多区博多駅前2-9-28

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